平成19 年9 月に整備管理者制度が改正され、標記「外部委託」の一部については施行から2年の経過措置が設けられておりましたが、その経過措置も終了を迎えます。
つきましては、運送事業者等から整備管理者として選任委託を受けている方は、平成21年9月9日以降は選任ができませんのでご注意願いますとともに、その旨を取引先に指導いただきますようお願いいたします。
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