表記について「租税特別措置法等の一部を改正する法律案」が可決され、新エコカー減税が平成24年4月1日より適用されており、自動車重量税については同年5月1日から適用されます。
平成24年5月1日以降に「自動車検査証の交付等」を受ける自動車については自動車重量税の税率引下げが行われますので、会員事業所におかれましてもユーザーへ適切な説明を行なってください。
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