事業者は、労働者に対し、50ボルト以上の充電電路の作業を行わせるときは、労働安全衛生規則に基づく特別教育を受けさせなければなりません。

講 習 名  電気取扱業務にかかる特別教育講習

講習日時  平成26年11月25日( 火 ) 9:00より18:00まで
 
講習場所  自動車整備商工組合 2階学科教室
 
受講資格  自動車整備士資格を有する者又は整備経験3年以上で電気に精通しているもの

受  付  教育課 平成26年11月10日(月) ~11月14日(金)まで

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お問い合わせ先 教育課 098−877−7065

               

 

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