積載車の巻き上げ機(ウインチ)操作を行う為の特別教育講習を実施します!
動力により駆動される巻上げ機(ウインチ)を用いる作業については、労働安全衛生法第59条及び労働安全衛生規則第36条の規定において当該業務に関する特別教育の受講が義務付けられています。
(安全衛生教育)
第五十九条  事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
事故車、故障車の引き上げで車積載車、レッカー車の巻上げ機の操作に従事される方を対象
に講習会を実施いたします。
 なお、この講習の修了者には、「特別教育修了証」が交付されます。
                 記
1.講 習 名  巻き上げ機(ウインチ)操作の特別教育講習
2.講習日時  平成29年6月6日(火)9:00 ~ 18:00まで
3.講習場所  自動車整備商工組合 2階学科教室
4.定  員  50名  ※受付順で定員になり次第締め切ります。また、申込者が少数の場合は中止となります。
5.受 講 料  1人  3,240 円(税込み)
6.テキスト代 1冊   1,000 円(税込み)
7.受  付  教育課 平成29年5月15日(月) ~ 5月19日(金)まで
*土、日の受付は行なっておりません
申込書はこちらから

お問い合わせ先 教育課 098-877-7065

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