道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)により、分解整備の範囲を、取り外しを伴わなくとも装置の作動に影響を及ぼす整備又は改造等に拡大するとともに、対象装置として、自動運転レベル3以上の自動運転を行う自動車に搭載される「自動運転装置」を追加し、その名称を「特定整備」に改める改正が行われました。このほか自動車メーカーから特定整備を行う事業者等に対し、点検整備に必要な整備要領書等の技術情報の提供を義務づける規定が追加され、これらは、令和2年4月1日から施行されます。
また、道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年省令第6号)の改正後の道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「新施行規則」という。)第57条第7号において、新たに認証が必要となる整備又は改造(以下「電子制度装置整備」という。)を行う事業場においては、一級自動車整備士の技能検定に合格した者又は同規則の規定による一級二輪自動車整備士、二級の自動車整備士、自動車電気装置整備士若しくは自動車車体整備士の技能検定に合格した者で電子制度装置整備に必要な知識及び技能について陸運事務所長が行う講習(以下「講習」という。)を修了した者を有し、かつ、従業員の数の要件を満たすこととされているほか、新施行規則第62条の2の2第1項第7号に規定する整備主任者においても、同様の資格要件を課しています。
このような状況に対応するため、電子制御装置整備に必要となる知識及び技能を習得することを目的に「電子制御装置整備の整備主任者等資格取得講習」を実施することとします。本講習による学科及び実習を受講し、試問により習熟度を確認することで電子制御装置整備の整備主任者等の要件を備えるものとしています。
令和元年度電子制御装置整備の整備主任者等資格取得講習(学科及び試問)のお知らせ こちら
令和元年度電子制御装置整備の整備主任者等資格取得講習(学科及び試問)申込用紙 その1 その2
電子制御装置整備の整備主任者等資格取得講習テキスト こちら
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