自動車の廃車等に係る窓口の混雑緩和対策について

 窓口の混雑緩和対策のため「3月中に廃車や使用停止を伴う所有権変更が行われ、かつ、15日以内に所定の手続きがなされたものであれば、当該手続き及び税申告が令和2年4月以降であっても3月中に事由が発生したことを前提として課税処理を行っていただきたい」旨、総務省から地方自治体へ通知されましたので、当該取り扱いを踏まえ、3月中の来庁を避けて処理が行えるよう通知がありましたので、会員皆様にお知らせいたします。

国土交通省 報道発表資料はこちらから確認できます。(国交省リンク)

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