新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、新型インフルエンザ等緊急事態措置 を実施すべき区域が全国に拡大されたことに伴い、令和2年4月7日付けの運輸支局 長公示により既に対象となっている7都府県を除く40道府県(以下、「追加対象地域」 という。)に使用の本拠の位置を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が令和2 年4月17日から5月31日までの自動車については、令和2年6月1日まで自動車 検査証の有効期間を伸長します。

自動車検査証の有効期間を伸長します(対象地域の追加)

※ 令和2年2月28日付け運輸支局長の公示により、自動車検査証の有効期間の満了す る日が、令和2年2月28日から同年3月31日までのものを、令和2年4月30日 を満了する日としたものを含む。

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