車積載車による事故車等の排除業務に係る研修の取扱いについて

令和2年6月30日までを期限として行われている車積載車による事故車等の排除業務に係る自家用自動車の有償運送許可であって、今般の研修延期によって更新手続ができなかったことにより、当該許可の期限が過ぎることとなるものについては、令和2年7月31日まで、当該期限が延長されたものとして取り扱うこととなりました。

※今回の情報は研修会の完全な中止発表ではなく、有効期限内(令和2年6月30日期限)において、コロナウイルス感染が収束に向かった場合には、研修会を実施することがありますので振興会が発信する研修関係の情報にはご注意下さい。


※令和2年8月1日以降も許可が必要な場合にあっては通常どおり許可の申請を行う必要があります。

お知らせ 一覧 一覧はこちら →