徴収猶予の特例が設けられたことに伴い、都道府県知事又は市区町村長が
徴収猶予の特例の適用を受けた者に対し交付する書類として下記のものが追加されます。

1. 「徴収猶予の特例の適用期間中である」旨が記載された納税証明書

2. 徴収猶予許可通知書」に必要な事項(登録番号若しくは車両番号又は車台番号、課税年度及び有効期限)が記載されたもの(別紙参照)

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