新型コロナウイルス感染症の影響で予定していた二養講習(2級ガソリン、3級ガソリン)及び技能登録試験(1級口述試験)が延期になった事により登録学科試験の有効期限(2年間)が切れ、全部免除申請を受けられない方に対して国土交通省から救済措置の案内がありましたのでお知らせします。
1.対象者
以下の全ての要件を満たす者
(1) 新型コロナウイルス感染症の影響で延期または中止となった二養講習及び技能登録試験を受講・受験する予定であった者、申請者
(2) 延期された講習、試験の再開後の直近の二養講習及び技能登録試験を受講、受験する者
2.措置内容
○二養講習延期の措置
対象者のうち、受講予定講習の修了により試験の全部免除を希望する者は延期された講習を修了していた場合に全部免除が受けられる。
○技能登録試験延期の措置
対象者のうち、受験予定試験の合格により試験の全部免除を希望する者は、延期された試験を合格していた場合に全部免除が受けられる。
3.対象とならない者
登録学科試験を合格して2年以内に講習修了された方、口述試験を合格された方で有効期限が切れていない場合、又は全部免除申請を忘れて有効期限の2年を過ぎていた場合は対象にはなりません。
※ 措置を受けるためには申請が必要になります。
新型コロナウイルス感染症の影響で二養講習、技能登録試験を受験、受講できず、登録学科試験の有効期間が切れる方に関しましては整備振興会 教育課までお問い合わせ下さい。
教育課【098-877-7065】
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