平成31年4月より、すべての企業において年10日以上の年休が付与される労働者に対する年5日の年休の確実な取得が義務付けられております。しかしながら依然として政府目標(70%)とは大きな乖離があるため、より一層の取り組みを促進するため会員事業場におかれましても積極的な年次有給休暇の取得を図っていただけますよう案内をいたします。

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