新型コロナウイルス感染症の影響により稼働しないこととなった事業用自動車及びレンタカーの定期点検について【適用期間の再延長】


休車期間等の必要事項を記載したリストを管轄する地方運輸支局輸送担当部門に提出することで定期点検実施の業務はかからないものとし、休車期間を満了した際には、法定点検を行い必要な整備を行った上で稼働を再開させることを通知し、その取扱いを令和3年9月30日まで延長しているとこでしたが、現在、新型コロナウイルス感染症の影響より、依然としてこれらの自動車の利用者減少が改善される状況にないことから、本取扱いを令和3年12月31日まで延長します。

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