自動車OSSによる変更登録申請時の自動車検査証等の郵送の取り扱い及び自動車登録番号標交付時期猶予等について

自動車ユーザー(所有者)が引越しに伴う手続きの負担軽減の一環として使用の本拠の位置を含む変更登録申請を自動車OSSにより行う場合において、自動車登録番号標の交付の時期を次回車検時まで猶予するよう特例として認められることとなりましたのでお知らせいたします。

なお、指定工場におかれてはOSS(ワンストップサービス)を利用している事業場が対象となります。
詳しくは指導課までお問い合わせください。  

指導課 098-877-7065

自動車登録番号標の次回車検時まで猶予についてはコチラから

お知らせ 一覧 一覧はこちら →