令和3年8月1日から令和4年3月31日までの間に、子供の世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇を(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は対象となりますので、是非とも本事業を活用し育児世帯の負担軽減に取り組んで頂ますようご協力をお願いいたします。

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