~労働局よりお知らせ~

正社員、パート、アルバイトなどの名称や雇用形態にかかわらず労働者を1名でも雇っている事業場は強制適用事業であり、成立手続を行う義務があります。
未加入の事業場は加入手続きを行うようにしてください。

詳細はこちらから(労働局作成チラシ)

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