道路運送車両法施行規則第57条第7項に定める整備主任者等資格取得講習を実施いたします。
この講習は特定整備の認証工場にて整備主任者として選任する際に受講が必要となります。
直近の選任予定がない方であっても「受講資格」に該当する資格があれば受講は可能ですので
早めに受講し、ご準備いただくようお願いいたします。

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