現場における対応(対象の現場環境があります)

熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、以下の「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられます。

詳細はこちらから
https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/content/contents/002267095.pdf

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