那覇市より会員事業所向けに周知依頼が届いております「低濃度PCB廃棄物の期限内処分及び保有電機機器等のPCB含有調査」について下記によりお知らせいたします。

この調査は令和9年3月31日までに低濃度PCBを保有、または含有する電気機器等を使用する事業者について期限内処分が義務付けられております。つきましては下記のリンク先を確認頂き、事業所内で使用される設備等の調査をお願いいたします。
なお、使用中の機器についてPCB含有が認められる場合には機器の入れ替え費用について一部助成金の活用が可能です。この機会に事業所内の機器の点検をお願いいたします。
【低濃度PCB含有が疑われる機器等の一部】
・エアコンプレッサー
・電気分電盤
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【お問い合わせ先】
那覇市環境政策課(担当:比屋根・比嘉勉)
電話:098-951-3231
e-mail:naha_k_haitai001@city.naha.lg.jp
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関係資料情報(URL)
低濃度PCB に汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する手引き
https://policies.env.go.jp/recycle/pcb/teinoudo-soukishori/about/pdf/pdf_basics.pdf

調べて適切に処分!まずは、現在お使いの古い電気機器をご確認ください!低濃度PCB 廃棄物
https://policies.env.go.jp/recycle/pcb/teinoudo-soukishori/pdf/pamphlet_2503.pdf

ポリ塩化ビフェニル(PCB )使用製品 及び PCB 廃棄物の期限内処理に向けて
https://www.env.go.jp/content/900535227.pdf

安定器のPCB 使用・不使用の判別
https://www.jesconet.co.jp/content/000007561.pdf


※一部の機器については 、メーカー見解等の変更により汚染可能性 の期間 が延長されているものがありますので、確認につきましては、 添付の令和7年 8 月那覇 市 環境政策課作成 『 確認の目安 』の イメージ 図 をご参照ください。

※一部の機器については 、メーカー見解等の変更により汚染可能性 の期間 が延長されているものがありますので、確認につきましては、 添付の令和7年 8 月那覇 市 環境政策課作成 『 確認の目安 』の イメージ 図を ご参照ください。

※一部の機器については 、メーカー見解等の変更により汚染可能性 の期間 が延長されているものがありますので、確認につきましては、 添付の令和7年 8 月那覇 市 環境政策課作成 『 確認の目安 』の イメージ 図を ご参照ください。

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