自動車整備士資格の実務経験年数短縮について(国交省)
*令和7年度第1回自動車整備技能登録試験から実務経験期間(短縮)が変わります。
受付期間:令和7年7月28日(月)~8月1日(金)
試 験 日:令和7年10月5日(金)
「自動車整備士技能検定規則」(昭和26年運輸省令第71号)に定める技能検定の
受験資格について、次のとおり改正を行う。
① 二級自動車整備士の受験資格に係る実務経験期間を3分の1短縮する。
② 三級自動車整備士の受験資格に係る実務経験期間を2分の1短縮する。
③ 自動車タイヤ整備士等(特殊自動車整備士)の受験資格に係る実務経験期間を3分の1短縮する。
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