電気取扱い業務にかかる特別教育講習を実施します!(低電圧講習)
掲載日:2019年10月30日
近年、益々増えつつあるハイブリッド車をはじめ、電気モーターを使用した車両の電圧は、数百ボルトを使用しており点検・整備の際、作業内容によっては高電圧部分の脱着が必要な場合もあります。
事業者は、危険又は有害な業務で、法令で定めるものに労働者をつかせるときは、その業務に関する安全又は衛生のための特別教育を行わなければなりません。(労働安全衛生法第59条第3項)
「低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務、又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち、充電部分が露出している開閉器の操作の業務」は当該業務です。(労働安全衛生規則第36条4号)
低圧とは、直流では750ボルト以下、交流では600ボルト以下の電圧をいう。
(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害を生ずるおそれのないものを除く。)
つきましては、整備士資格を有する方又は整備経験3年以上で電気に精通している方を対象に、この労働安全衛生法に基づく「特別の教育」に相当する「電気取扱業務にかかる特別教育講習」を下記のとおり開催します。
なお、この講習の修了者には、「特別教育修了証」が交付されます。
記
1.講 習 名 電気取扱業務にかかる特別教育講習(低電圧講習)
2.講習日時 令和1年 11月 26日(火) 9:00より17:00まで
3.講習場所 自動車整備商工組合 2階学科教室
4.受講資格 自動車整備士資格を有する者又は整備経験3年以上で電気に精通している者
5.定 員 50名 ※受付順で定員になり次第締め切ります。
また、申込者が少数の場合、中止する場合があります。
6.受 講 料 一人 4,400円(消費税、テキスト代込み)
7.受 付 教育課 令和1年11月11日(月) ~ 11月15日(金)まで
お問い合わせ先 教育課 098-877-7065
申込用紙はこちらから⇒
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