沖縄県自動車整備振興会 定款





   
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一般社団法人 沖縄県自動車整備振興会の定款


第1章 総 則


(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人沖縄県自動車整備振興会(以下「本会」という。)と称する。

(主たる事務所)
第2条 本会の主たる事務所を沖縄県浦添市におく。


第2章 目的及び事業


(目 的)
第3条 本会は、自動車の整備に関する設備の改善及び技術の向上を促進し、並びに事業の適正な運営の確保を行い、自動車の整備事業の健全な発達に資することを目的とする。

(事 業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う
(1) 本会としての意見を公表し、又は適当な行政庁への申し出
(2) 必要な調査研究を行い、資料を収集し統計を作成、これを公刊し又は情報を提供あっ旋
(3) 行政庁の発する法令通知等の普及徹底
(4) 必要な講演会、講習会の開催
(5) 自動車の整備又は整備事業に関し、自動車の使用者等の苦情相談の処理
(6) 自動車の整備に関する技術の向上及び整備事業の業務の運営の改善に関し、自動車特定整備事業者等の相談に応じ、又はこれらの者の指導
(7) 自動車の整備についての普及、啓蒙、広報
(8) 自動車整備の立場から交通安全、公害防止
(9) 自動車整備士二種養成施設の管理及び運営
(10) 自動車整備技能検定試験及び自動車整備技能登録試験の実施
(11) 会員及び関係機関との連絡調整
(12) 会員の福利厚生の増進
(13) 不動産の賃貸
(14) 自動車登録番号標交付代行及び車両番号標の配布業務
(15) 自動車登録番号標の封印業務
(16) その他この会の目的を達成するために必要な事項


第3章 会 員


(法人の構成員)
第5条 本会の会員は次のとおりとする。  
(1) 正 会 員  沖縄県内に住所又は事業場を有し、自動車の整備に関係ある事業を営む者及びこれらの者をもって組織する団体であって、次条の規定により本会の正会員となった者。
(2) 賛助会員  本会の趣旨に賛同する者及び団体で、次条の規定により本会の賛助会員となった者。
(3) 特別会員  沖縄県内において、自動車特定整備事業場を有する国及び地方公共団体並びに学校法人等で、次条の規定により特別会員になった者。
2 前項の会員のうち正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (以下「法人法」という。)上の社員とする。

(入 会)
第6条 本会に入会しようとするものは、理事会の決議を経て別に定める入会申込書を本会に提出するものとする。

(入会金及び会費)
第7条 会員は総会において、別に定めるところにより入会金及び会費を納めなければならない。
2  本会の運営上特に必要と認める時は、総会の決議を経て、会員から臨時会費を徴収することができる。
3  既納の入会金及び会費は返還しないものとする。

(会員の資格の取得)
第8条 会員の資格は、入会金を納め、かつ、会員名簿に登録されたときから生ずる。

(任意退会)
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除 名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) 本会の定款若しくは、規則又は総会の決議に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ、または、目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名した場合には、当該会員に対して、除名した旨を通知しなければならない。
3 除名された者は、除名された日から1年間本会の会員となることができない。

(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払い義務を1年以上履行しなかったとき。
(2) 総正会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
2 会員資格を失った者は、会員として一切の権利を失い、すでに納付した金銭その他本会の資産に対しての何等の請求をすることはできない。


第4章 総 会


(構 成)
第12条 総会はすべての正会員をもって構成する。 
2 前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。

(種 別)
第13条 本会の総会は、定時総会及び臨時総会の2種類とする。 

(総会の権限)
第14条 総会は次の事項を決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして、法令又はこの定款で定められた事項

(開 催)
第15条 総会は、通常総会として、毎事業年度経過後3箇月以内に開催するほか、必要ある場合に臨時総会を開催する。

(招 集)
第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 総会を招集する場合には、理事会は、次の事項を決議しなければならない。
(1) 総会の日時及び場所
(2) 総会の目的である事項
(3) 総会に出席できない正会員が書面で議決権を行使することが出来ることとするときは、その旨
(4) 総会に出席できない正会員が電磁的方法によって議決権を行使することが出来ることとするときは、その旨
(5) 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
4 会長は総会の日の2週間前までに、正会員に対して前項各号に掲げる事項を記載した書面により、その通知を発しなければならない。
5 総会に出席できない正会員が書面で議決権の行使が出来ることとするときは、前項の通知には次の書類を添付しなければならない。
(1) 総会参考書類
(2) 議決権行使書

(議 長)
第17条 総会の議長は、会長がこれにあたる。

(議決権)
第18条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決 議)
第19条 総会の決議は、正会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。   2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員数の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名     
(2) 監事の解任    
(3) 定款の変更    
(4) 解散    
(5) その他法令又はこの定款で定められた事項

(書面による議決権の行使)
第20条 総会に出席できない総正会員は、予め通知された事項について、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して、その議決権を代理人が代行行使することができる。この場合においては、その正会員は総会に出席したものとみなし、当該議決権の数は第19条の議決権の数に算入する。
2 総会に出席できない正会員が、予め通知された事項について、書面で議決権を行使することができることとするときは、第16条第3項3号に規定する議決権の行使書を持って議決権を行使することができる。この場合においては、その正会員は総会に出席したものとみなし、当該議決権の数は第19条の議決権の数に算入すする。

(電磁的方法による議決権の行使)
第21条 
電磁的方法により議決権を行使できる場合には、正会員は、政令で定めるところ により、本会の承諾を得て、総会の日時の直前の業務時間の終了時までに議決権行使書面に記載すべき事項を電磁的方法により本会に提供して行う。
2 前項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に算入する。

(議事録)
第22条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。    
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。


第5章 役 員


(役員の設置)
第23条 本会に次の役員を置く。   
(1) 理事 20名以上30名以内   
(2) 監事 3名以内    
2 理事のうち1名を会長、3名以内を副会長、1名を専務理事とする。    
3 前項の会長をもって、法人法上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第24条 理事及び監事は、正会員の中から総会の決議により選任する。ただし、総会で必要と認めたときは、正会員以外から選任することができる。    
2 会長、副会長、専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。   
3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることはできない。

(理事の職務及び権限)
第25条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。   
2 会長は法令及びこの定款の定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行し、専務理事は、この定款及び理事会の定めるところにより、本会の業務を分担執行する。    
3 会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第26条 監事は理事の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告書を作成する。   
2 監事はいつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)
第27条 理事及び監事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。ただし、再任は妨げない。   
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。   
3 理事又は監事は、第23条に定める定数に足らなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第28条 理事及び監事は総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)
第29条 役員及び外部監事に対しての報酬は、総会において定める総額の範囲内で、支給することができる。
2 役員には費用を弁償することができる。   
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、別に定める。

(顧 問)
第30条 本会に任意の機関として、2名以内の顧問を置くことができる。   
2 顧問は、理事会の同意を経て、本会に功労のあった者及び学識経験者のうちから会長が任免する。   
3 顧問は、会長の諮問に応じ意見を述べ、又は会議に出席して意見を述べることができる。   
4 顧問には、第27条第1項及び第28条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「理事及び監事」とあるのは、「顧問」と読み替えるものとする。


第6章 理事会


(構 成)
第31条 本会に理事会を置く。    
2 理事会はすべての理事をもって構成する。

(権 限)
第32条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職

(種類及び開催)
第33条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種類とする。
2 通常理事会は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 会長以外の理事から会長に対し、理事会の目的である事項を記載した書面をもって理事会招集の請求があったとき。
(3) 監事から会長に招集の請求があったとき。

(招 集)
第34条 理事会は、前条第3項第2号の規定により理事が招集する場合、又は同条第3号の規定により監事が招集する場合を除き、会長が招集する。    
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順位により他の理事が招集する。

(議 長)
第35条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。     
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会の決議により定めた順位により、他の理事がこれに代わる。

(定足数)
第36条 理事会は、理事現在数の過半数の出席がなければ開会することができない。

(決 議)
第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。    
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。


第7章 委員会及び部会


(委員会)
第39条 会長は、本会の事業の円滑な運営を図るため、必要と認める時は、理事会の決議を経て、委員会及び部会を置くことができる。   
2 委員会及び部会の委員は、理事会において選任及び解任する。
3 委員会及び部会に関する必要な事項は、理事会において別に定める。


第8章 事務局


(事務局)
第40条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

(備付け帳簿及び書類)
第41条 事務局には、次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。なお、当該帳簿及び書類については、法令の定めに従い、保存しなければならない。
(1) 定款
(2) 役員等名簿
(3) 会員名簿
(4) 事業計画及び収支予算に関する書類
(5) 事業報告及び決算に関する書類
(6) 財産目録、正味財産増減計算書及び貸借対照表
(7) 総会及び理事会の議事録
(8) 役員等に対する報酬等の支給基準
(9) その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類の閲覧については、法令の定めによるほか理事会の決議を経て定める情報公開規程による。


第9章 資産及び会計


(事業年度)
第42条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日で終わる。

(資産の構成)
第43条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 入会金及び会費
(2) 寄附金品
(3) 財産から生ずる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入

(資産の管理)
第44条 本会の資産は、会長が管理し、その管理方法は、理事会の決議を経て別に定める。

(経費の支弁)
第45条 本会の経費は、財産をもって支弁する。

(事業計画と収支予算)
第46条 本会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更しようとする場合も同様とする。   
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間据え置きするものとする。

(事業報告及び決算)
第47条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。    
(1) 事業報告    
(2) 事業報告の附属明細書    
(3) 貸借対照表   
(4) 正味財産増減計算書   
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書    
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類については、その内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。    
3 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(長期借入金)
第48条 本会が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その3分の2以上の決議を経なければならない。

(剰余金の分配の禁止)
第49条 本会は剰余金の分配を行うことができない。


第10章 定款の変更及び解散


(定款の変更)
第50条 この定款は総会の決議によって変更することができる。

(解 散)
第51条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第52条 本会が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第1項第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。


第11章 公告の方法


(公告の方法)
第53条 本会の公告は、主たる事務所の公衆に見やすい場所に掲示する方法により行う。



第12章 雑 則


(細 則)
第54条 この定款に定めるもののほか、本会の事業上、必要な細則は理事会の決議を経て、別に定める。


付 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散登記と、一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第42条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 本会の最初の代表理事は、名嘉真朝次、業務執行理事は岸本惠有とする。






(第1号様式)   

年   月   日 


一般社団法人 沖縄県自動車整備振興会 御中

                     住  所
                     電  話
                     商  号
                     代表者名               印


入会申込書


今般貴会の趣旨に賛同して入会したいので入会金を添えて申し込み致します。





(第2号様式)   
年   月   日 


一般社団法人 沖縄県自動車整備振興会 御中

                     住  所
                     電  話
                     商  号
                     代表者名               印


退 会 届

今般            の都合により貴会を退会致したいので届出致します。



[ 定款 ] [ 役員構成 ] [総会報告(平成24年度事業報告・平成25年度事業計画]